在宅勤務で仕事をする場合、形式としては「業務委託」となることが多いでしょう。 これは、一定の業務を委託されて報酬を受け取る、という契約で、この業務委託で得た収入は「事業収入(所得)」となります。いわゆる「自営業者」になるわけですね。 また、副収入としてアルバイトをする場合も、短時間の勤務で会社の社会保険は適用されないでしょうから、在宅勤務の場合はたいてい社会保険として自営業者向けの「国民年金」「国民健康保険」に入る形になります。 で、この国民年金と国民健康保険ですが、「低所得の事業所得者」には非常に重い負担となります。国民年金は、所得に関わらず定額ですし、国民健康保険も定額部分+所得比例分なので、低所得の人には定額(均等割)の部分が重くのしかかってくるのです。 しかも、給与所得に対しては一定部分が無条件に控除されるのに事業所得だとそれすらありません。同じ収入でも、事業所得者は給与所得者より重い負担を強いられるわけです。 年収200万円程度で在宅勤務(事業所得)のみ、という人だと社会保険料だけで年間30万円以上はかかるんですよね。所得税・住民税よりも社会保険料の方が大きい、という人も多いことでしょう。 一応、国民年金や国民健康保険には低所得者に対する免除制度や均等割りの軽減措置はあるのですが、これらは(独身の場合)年収200万円程度になると一切適用されなくなります。事業所得のみだと、年収100万円未満でも国民健康保険の軽減はなく、国民年金も年額免除にはならないことがあるんですよね…… これらの社会保険は、税金に比べると滞納処分が行われにくい傾向にはあります。ただし、いずれも「保険」である以上、払ってないと「万一」の時に困ることでしょう。 国民年金には、病気や怪我で障害が残った時に支給される障害年金がありますが、これは一定の納付実績が条件となります。未納の期間が長いと、不幸にして障害年金を受けられる要件を満たす状態になっても、年金支給を受けられない可能性が出てくるのです。 また、国民健康保険も滞納し続けると健康保険証を失うことになります。 社会保険の仕組みはわかりにくい部分がありますが、「将来」「万一」に備えてしっかりと仕組みや免除制度を確認しておきたいところですね。 |